メニュー

秋桜 情報公表

所定疾患施設療養費の算定について

当施設では、入所者の医療ニーズに適切に対応する観点から、所定の疾患(肺炎、尿路感染症、帯状疱疹、蜂窩織炎、慢性心不全の増悪)を発症した場合における施設での医療行為について、 以下の要件を満たした場合に評価算定することとなりました。
 厚生労働大臣が定める基準に基づき、所定疾患施設療養費の算定状況を公表いたします。

算定要件

  1. 所定疾患施設療養費は、肺炎等により治療を必要とする状態となった入所者様に対し、治療管理として投薬、検査、注射、処置等が行われた場合に、1回に連続する10日を限度とし、月1回に限り算定するものであるので、1月に連続しない1日を10回算定することは認められないものであること。
  2. 所定疾患施設療養費と緊急時施設療養費は同時に算定することはできないこと。
  3. 所定疾患施設療養費の対象となる入所者の状態及び主な検査・治療内容は次のとおり。
         イ) 肺炎(検査を実施した場合に限る)・・・レントゲン、採血検査、点滴、内服等
         ロ) 尿路感染症(検査を実施した場合に限る)・・・検尿、採血検査、点滴、内服等
         ハ) 帯状疱疹・・・点滴、内服、軟膏塗布等
         ニ) 蜂窩織炎・・・採血検査、点滴、内服、軟膏塗布等
         ホ) 慢性心不全の増悪 ・・・ 注射、酸素投与等
  4. 算定する場合においては、診断名、診断を行った日、実施した投薬、検査、注射、処置の内容等を診療録に記載しておくこと。
  5. 請求時は、診断、行った検査、治療内容等を記載すること。
  6. 加算の算定開始後は、治療の実施状況について公表すること。
    公表に当たっては、介護サービス情報の公表制度を活用する等により、前年度の当該加算の算定状況を報告すること。

疾患名

 

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

1月

2月

3月

肺炎

人数

1

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

1

治療日数

1

0

0

0

0

0

8

0

0

0

0

7

尿路感染症

人数

2

0

3

1

0

0

0

1

0

1

0

0

治療日数

5

0

6

6

0

0

0

10

0

3

0

0

帯状疱疹

人数

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

治療日数

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

蜂窩織炎

人数

0

0

1

0

0

0

0

1

0

0

1

0

治療日数

0

0

10

0

0

0

0

9

0

0

5

0

慢性心不全の憎悪

人数

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

治療日数

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

【2024年度算定状況】

▲ ページのトップに戻る

Close

HOME